平成26年度分から低圧分譲は認定不可。事実上の禁止へ

平成26年度分から低圧分譲型太陽光発電は認定を取れなくなりました。認定に関係する施行規則第8条が改正されています。

以下、引用

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する
特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等に関する
パブリックコメントについて
(意見募集の概要)

大規模設備の分割対策のための認定基準の追加及び具体的な審査基準について
(いわゆる「低圧分割」対策)【施行規則第8条関係】

以下のような事情にかんがみ、意図的な安全規制等の回避、事業者間の不公平性や社会的非効率性の発生を防ぐため、一の場所において設置される再生可能エネルギー発電設備を複数の小規模設備に分割しようとする場合には、認定を受けることができないよう認定要件を追加することとします。

具体的な審査基準は、①認定申請者が実質的に同一であること、②認定に係る場所が地理的に近接していること、③認定申請や工事が同時期又は近接した時期に行われること、の3つの要件を満たす場合を分割案件とします。ただし、分割による安全規制等法規制の回避の有無、事業者間の不公平性や社会的非効率性の発生などの観点から、実質的に評価し、分割案件に該当しないとすることがあります。

なお、本措置は、施行日(平成26年4月1日)以降に申請を受け付ける、全ての再生可能エネルギー発電設備の認定に適用します。

  • 事実上、同一の事業地における大規模設備を意図的に小規模設備に分割しようとするケース(いわゆる「低圧分割」)が存在しています。こうした大規模設備の分割の中には、以下のような課題があります。
  • 第一に、安全規制等(将来的には1.の認定に係る時間的制約を含む)を回避するために意図的に行っていると思われるものがあり、社会的に不公平を生んでおります。
  • 第二に、分割を行うことにより接続に必要な手続きや補機類の設置などの制約が緩和されるため、本来であれば、発電事業者側が支払うべき接続機器に関するコストや手続きが回避される一方、その分、電力会社側のメンテナンス費用や事務費がかさむという事業者間の不公平を生んでおります。
  • 第三に、分割された小規模設備のそれぞれに、メーター、電柱等を追加的に設置することが必要となり、分割しなければ本来必要の無かった設備への投資が必要となるなど、社会的な非効率性が生じています。

こちらの電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等に関するパブリックコメントについてのページ下部、『改正概要』のPDFをダウンロードすると全文を閲覧できます。

所謂 禁止となる要件は

 

①認定申請者が実質的に同一であること

②認定に係る場所が地理的に近接していること

③認定申請や工事が同時期又は近接した時期に行われること

 

の3つの要件を満たす場合だとの事です。

こちらの対応は、平成26年4月1日以降に認定申請したものが対象となるもので、現在販売中のものや、平成24年度の40円/kW、平成25年度の36円/kWの設備認定を取得しているものは、全く問題ありません。

『ただし、分割による安全規制等法規制の回避の有無、事業者間の不公平性や社会的非効率性の発生などの観点から、実質的に評価し、分割案件に該当しないとすることがあります。』とも記されているので、一定の余地は残されている可能性はありますが、今までのような大型の設備を区分けして「50KW土地付分譲」という販売方法は難しくなっていきそうです。

今まで以上に分譲案件の人気が高まって行くのが予想されます。現状、早い者勝ち状態になっていますので、検討されている方は 早めに計画を進めたほうが良いでしょう!

太陽光発電 or アパート投資?

一人で悩まないで

お気軽にご連絡下さい!

産業用太陽光発電事業者の為のコミュニティーサイト↓

日本政策金融公庫から融資を受ける方に 絶対に読んでほしい教材です!

太陽光発電事業に参入する方に 最良の指南書です。高額ですが大変実務的↓

広島の太陽光発電なら

土地活用ドットコムは賃貸経営のお役立ちサイト