グリーン投資減税に付きまして、税務署に問合せた
最新の情報では、以下の見解になります。
平成27年3月31日までに、太陽光発電所の購入代金を支払っていれば(購入)、
その後、平成28年3月31日までに連系(発電システムが運転を開始)することで、
現在のグリーン投資減税の適用を受けることが出来るとのことです。(100%一括償却)
つまり、来年の3月31日までに 「完成(設置)」 する物件を買えば、
適用を受けれることになります。
【まとめ】27年度中に購入していれば、一括償却の猶予が一年はあるので、今期決算に間に合わない場合は、来期決算に回すなど、柔軟な対応が可能姉妹です。
ただし、試運転中のものなど対象にならないケースもあるので、グリーン投資減税の概要は必ず確認しておきましょう。
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